平成30年3月23日、東京高等裁判所で、控訴審判決(本体訴訟)が言い渡されました。 控訴審判決の内容は、非常勤監査役の賠償責任は全額(1億7000万円余)認めたものの、その他の関係者(元引受証券会社、売出所有者、東京証券取引所など)の賠償責任はいずれも認めませんでした。 特に、一審では元引受証券会社(主幹事証券会社)の賠償責任は一部認められましたので、後退してしまったことになります。 当弁護団としてはこれを不当判決と考えており、判決内容を精査しつつ、今後の手続を検討していく予定です。